賃料のお支払いができない場合の注意点について
契約書記載の期日までのお支払いが出来ない場合は、必ず弊社までご連絡をいただき「いつ支払いができるか」ご連絡いただけます様、ご協力お願い致します。
弊社では毎月9日までにお支払いができない場合は保証会社にて立替依頼をさせていただきます。
支払いができない場合のリスクは、下記の可能性が発生して参ります。
また、愛知県では住居確保給付金などの制度も御座いますので、ご参考にして下さい。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/0000083363.html
♢支払いができない、保証会社を使用される場合のリスク及び注意点♢
①期日通りにお支払いができない月が続いた場合や、管理会社・保証会社からの連絡がつかなくなる場合は、契約内容が履行されていないという信頼関係が破綻する事となり、最悪の場合は裁判所を通しご退去いただく可能性もございます。
➁現在、お住まい頂いているお部屋を退去して、次のお部屋を探す場合に保証会社利用の履歴が残り、次回別の物件にご入居される際の審査が通らなくなる恐れがあります。
③保証会社の使用手数料が発生します。
④口座振替ご利用の場合は、別途、振込手数料が発生します。
⑤保証会社が賃料の立て替えを行うと履歴が残り、クレジットカードの作成ができなくなる恐れや、今後、様々なローンをご利用される場合にご利用いただけない恐れがあります。
上記、ご参考にしていただけましたら幸いです。