こんにちは!
株式会社プレミアム住マイルです。
今日は【契約不適合責任】についてお話ししたいと思います!
2020年4月1日より民法が改正されました。
【瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わる】!!
まず、契約不適合責任とは、「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」の略称を言います。
簡単に言うと、契約内容と異なるものを売却したときは、売主様が債務不履行の責任を負うという責任です。
逆に言えば、契約書に売却物の内容をしっかり書いておけば、責任を問われることは基本的にはありません。
例えば雨漏りを買主様が了承していて、契約書に「雨漏りがしている」という内容を書き込んでいれば契約不適合責任は負わないということです。
一方で、契約書に雨漏りのことが書かれてない場合は買主様から「雨漏りを直してください」という請求を受ける場合があります。
契約不適合責任では、売却物件の内容が契約書に「書かれていたかどうか」が非常に重要です!!
【契約不適合責任で買主に認められる5つの権利】
・追完請求
・代金減額請求
・催告解除
・無催告解除
・損害賠償請求
【あくまでも契約不適合責任は任意規定である!】
任意規定とは、契約当事者が合意すればその特約は有効であるという規定です!
例えば「売主は〇〇の故障に関しては契約不適合責任を負わない」と契約で取り決めても有効です!
そのため、責任を負いたくない部分を契約書に書き込み、売主買主双方が同意すれば良いことになります。
以上です。
特に不動産を売却をする方には大きく影響してきますね。
より一層、慎重な取引が必要になって来そうです!