不動産投資は離婚時の財産分与の対象になる?初心者向けに解説!

ブログ 不動産投資初心者向け講座

近年、不動産投資を資産形成の選択肢として始める方が増えています。

一方で、意外と見落とされやすいのが「もし将来、離婚になった場合、この投資物件はどう扱われるのか?」という点です。離婚が決まると、夫婦で築いた財産を公平に分け合う「財産分与」が行われます。このとき、投資用不動産も分与対象になることが多いため、事前に仕組みを理解しておくことで慌てず冷静に判断できます。

◯財産分与の基本:名義ではなく「どう形成されたか」

財産分与では、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有財産」が対象となります。ここで重要なのは、名義人が夫か妻のどちらなのかではなく、購入資金やローン返済の原資がどこから出たかです。たとえ物件の名義が片方であっても、共働きの収入や家計の貯金から支払っているのであれば、それは夫婦で築いた財産と見なされます。

一方、「特有財産」と呼ばれる、結婚前から持っていた財産や相続や贈与で受け取ったものなどは、原則として分与の対象になりません。この区別が、不動産投資にもそのまま適用されます。

◯投資用不動産が「分与の対象になる」典型的なケース

次のような場合は、財産分与の対象となる可能性が高いです。

ケース理由
婚姻期間中に購入夫婦で築いた収入を元に購入したと見なされるため
夫婦の収入でローンを返済内助の功(支える役割)も貢献とみなされる
賃料収入や売却益があるその利益も夫婦で築いた資産という考え方

初心者の方は特に「名義=所有者=自分の財産」と思いがちですが、離婚では「誰が負担したか(夫婦協力の有無)」が大きな判断材料となります。

◯一方で対象外となるケース

以下に該当する場合は、特有財産として扱われやすくなります。

ケースポイント
婚姻前に購入原則として特有財産。ただし婚姻後の返済部分は共有に含まれる可能性あり
相続・贈与で取得婚姻期間中でも夫婦協力とは無関係
特有財産を原資に購入婚前の貯金などを使った場合も同様

ただし、例外がある分だけ判断が複雑になりやすく、トラブル防止には「資金の出どころ」を説明できることが重要になってきます。

◯実際どう分ける?主な3つの方法

不動産は預金のように半分ずつ分けられないため、次のいずれかの形で調整します。

方法内容特徴
換価分割売却して現金を分ける最も公平でトラブルが少ない
代償分割一方が物件を引き取り、相手に現金を支払う投資を続けたい人向け
現物分割名義を持分で共有に離婚後も関係が続くため非推奨

初心者の方がよく迷うのは「評価額」ですが、実務では時価−ローン残債=純資産という考え方が一般的です。

◯特に注意しておきたいポイント

・不動産の評価額
業者によって査定額は大きく差が出ることがあります。必要に応じて複数社に依頼するのが安心です。

・ローン残債の扱い
オーバーローン(ローン>評価額)の場合、資産価値はゼロと扱われることがあります。

・証拠としての資金の流れ
「いつ・どこから・いくら」支払われたかが説明できると、立場が明確になりやすいです。

◯いまからできる将来のトラブルを避ける準備

離婚を予定していなくても、資産管理の観点で以下を整えておくと安心です。

・ローン返済の出どころ(家計?個人収入?)

・頭金や購入資金の内訳(婚前資金かどうか)

・賃料収入の家計管理(どこに入れているか)

・契約書やローン明細の保管

これは離婚対策というよりも、「自分の資産状況を説明できる」投資家としての基本姿勢にもつながります。

投資用不動産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成・維持された場合、原則として財産分与の対象になります。名義だけで判断されるわけではないため、「夫(妻)名義だから自分には関係ない」と思い込まず、資金の流れや返済の実態で考えることが大切です。

早めに情報を整理しておけば、万が一のときにも冷静に判断でき、不要な争いを防ぐことができます。将来の不安をなくすためにも、普段から「資金の出どころ」と「契約内容」を把握しておくことをおすすめします。

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