おはようございます!
株式会社プレミアム住マイルです!
今日は、昨日に続き【住宅ローン控除】についてお話ししたいと思います!
住宅ローン控除PART2!!
①【住宅ローン控除(減税)の対象となるローンとは? 】
→住宅ローン控除では、住宅を購入するための借入金すべてが控除の対象となる訳ではなく、以下のような要件を満たす必要があります。
【要件】
①民間の金融機関や独立行政法人住宅引用支援機構、地方公共団体などの一定の団体や、住宅資金の長期貸付期間を行う法人、勤務先から借り入れたものであること
②給料所得者が事業主団体から借り入れた場合は、金利が年0.2%以上であること(※役員が会社から借り入れた資金などの場合は、住宅ローン控除対象外です)
③給料所得者が事業主団体から利子の補助を受ける場合は、利子補給額を控除した後の利息が年0.2%以上であること。親戚などからの個人的な借入金でないこと
④中古住宅を購入した場合は、前の所有者から引き継いだ債務ではないこと。
□住宅ローン控除の対象ローンは、上記の条件を満たした、長期固定金利住宅ローン「フラット35」や、民間金融機関や財形住宅融資、地方自治体の融資、年利0.2%以上の勤務先の融資が対象となります。
②【住宅ローン控除(減税)での還付について】
→住宅ローン控除では、返済期間の10年間の間は、年末時のローン残高の1%が所得税から控除されます。しかしながら、確定申告時に戻っている金額は、契約者によって金額に違いが生じます。これは、所得によって納税額が異なっていたり、購入する住宅の条件によって税額が違うことが理由として挙げられます!!
【計算方法】 算出方法:住宅ローン年末残高×控除率1%
全てが全て控除できるわけではないです!色々条件があるんですね。
今日はここまで! !
次回、【住宅ローン控除】については最終です! お付き合いください!