不動産の「媒介契約」って何? 種類と選び方を解説!

ブログ 不動産投資初心者向け講座

こんにちは! 今回は「媒介契約」についてお伝えしていきます。

不動産を売却するとき、多くの方がまず不動産会社に相談します。その際に結ぶのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」という契約です。
ただ、「媒介契約」と一口に言っても、実は3つの種類があり、それぞれルールや特徴が異なります。

「どれを選べばいいのか分からない」「自分に合った媒介契約を知りたい」…そんな方のために、本記事では以下のポイントを解説していきます。

・媒介契約とは何か?

・媒介契約の3つの種類と違い

・どんな人にどの契約が向いているか

・失敗しない選び方のコツ

不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

⚪︎そもそも「媒介契約」とは?

媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼する際に交わす契約のことです。

売主が不動産会社と媒介契約を結ぶと、不動産会社は以下のような業務を代行してくれます。

・物件の査定

・購入希望者の募集

・内覧の手配

・条件交渉や契約手続きのサポート

この媒介契約は法律(宅地建物取引業法)により書面での締結が義務となっており、契約期間や報酬(仲介手数料)などの詳細が記載されます。

⚪︎媒介契約の3つの種類と特徴

媒介契約には、大きく分けて以下の3つのタイプがあります。

①専属専任媒介契約(がっちりした契約)

依頼できるのは1社のみ、自分で買主を探せない、報告義務が週一回以上、レインズへの登録は5営業日以内

②専任媒介契約(バランスのとれた契約)

依頼できるのは1社のみ、自分で買主を探せる、報告義務が二週間に一回以上、レインズへの登録は7営業日以内

③一般媒介契約(ほぼ自由な契約)

複数社に依頼できる、自分で買主を探せる、報告義務は任意、レインズへの登録は任意(登録しなくてもいい)

それぞれの特徴を簡単に解説します。

1. 専属専任媒介契約:最も手厚いサポート

1社のみに依頼し、自己発見取引は不可

不動産会社は週1回以上の報告義務があり、販売活動が非常に積極的

自分で買主を見つけても、そのまま契約できない(必ず仲介を通す)

おすすめの人:早く確実に売りたい、プロにすべて任せたい人

2. 専任媒介契約:自由度とサポートのバランス型

1社のみに依頼するが、自己発見取引はOK

報告は2週に1回以上。不動産会社の活動も比較的積極的

自分で買主を見つけた場合は直接契約でき、仲介手数料も不要

おすすめの人:自分でも動きつつ、しっかりサポートも欲しい人

3. 一般媒介契約:自由度が最も高い

複数の不動産会社に同時に依頼OK

自分で買主を見つけるのも自由

不動産会社は報告義務もレインズ登録義務もないため、販売活動が消極的になることも

おすすめの人:物件に自信がある、自分で積極的に売却活動したい人

⚪︎媒介契約はどう選ぶべき?

選び方のポイントは、「どのくらい急いで売りたいか」と「どれだけ自分で動けるか」です。

とにかく早く売りたい方→専属専任媒介契約

1社にしっかり任せたいけど自分でも探したい方→専任媒介契約

多くの会社に競わせつつ、自分でも積極的に買主を探したい方→一般媒介契約

⚪︎媒介契約で失敗しないための注意点

媒介契約を結ぶときは、次のポイントに注意しましょう。

契約内容をよく確認:仲介手数料、契約期間、広告活動の内容など

信頼できる不動産会社を選ぶ:実績や担当者の対応をチェック

途中で契約を切り替えることも可能:状況に応じて見直しもOK

不明点があれば、遠慮せず質問し、納得してから署名しましょう。

媒介契約は、不動産売却を成功させるためのスタート地点です。
3つの契約形態(専属専任・専任・一般)にはそれぞれのメリットとデメリットがあるため、自分の売却方針や状況に合ったものを選ぶことが大切です。焦らず、まずは信頼できる不動産会社と相談することから始めてみましょう。

資料請求・お問い合わせ