相続税対策としての不動産投資 賃貸物件と制度編

ブログ 不動産投資初心者向け講座

こんにちは!

前回、前々回と相続税に関してお伝えしていく中で、「賃貸物件」をベースにお話を進めている箇所があったかと思います。そこで今回は、「どうして「賃貸物件」を例にとってお話をしていたのか」について、基本的な部分だけですが少しお伝えしていきますね。参考になれば幸いです。

⚪︎そもそもなぜ賃貸物件だと税金が安くなるのか –「貸家評価減」

賃貸物件は自己所有物件とは違い、「他者が使用しているため自由に使えない」という特性があります。すなわち、自己所有の物件だと「自由に自分が使えるもの」として評価されて評価額をそのままあてがわれることが多いのですが、賃貸物件だと「自由に自分が使えないもの」として判断され、評価を低く見積もられやすいのでおすすめされている、というわけです。

これを「貸家評価減」といいます。

ただし、この前提を適用するには一定の条件があり、

・空室がある

・低額または無償で親族に貸し付けている

・賃貸事業の開始が相続開始前3年以内である

…などの条件に該当する場合は適用されない場合がありますので注意が必要です。

⚪︎賃貸物件で相続税を抑えるためのポイント –「小規模宅地の特例」

以上のように、賃貸物件の所持は相続税の負担を減らす効果が期待できるのですが、更に「小規模宅地の特例」を利用するとより負担を軽減できる可能性があります。

「小規模宅地の特例」とは、本来は主に、引き続きその土地で居住する遺族の負担を減らすための制度ですが、賃貸用や事業用の土地にも適用されます。この制度を利用すると200㎡までの部分に関して最大50%まで評価額を減額することが可能です。

ただしこちらも適用するには条件があり、例えば、

・亡くなった人がその土地を使用していなかった

・引き続き事業や賃貸で使用する予定がない

…というような場合は適用対象外となってしまいますので、あらかじめ確認しておかなければならないでしょう。

いかがでしたでしょうか?

賃貸物件を利用するとこうした制度の上で減額が期待できるということについて、今回はお話しさせて頂きました。細かい条件や土地の種別などによって減額の幅が変わってくる部分がありますが、基本的には相続人が今後の生活に困らないように配慮された制度ですので、相続の負担に懸念がある場合は利用に関して専門家に相談しておくといいかもしれません。

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