こんにちは!
大型連休を挟みまして少し間が空いてしまいましたが、今週からまた少しずつ情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願い致します!
前回は相続税対策としての不動産投資について触れました。そこから引き続いて、今回はタイトルにもありますように、「借入を起こすことによる相続税の軽減」についてご説明していきますね。参考になれば幸いです。
⚪︎借入による相続税の軽減の基本的な考え方
相続税は、「被相続人(亡くなった人)の純資産」に対して課税されます。
つまり、借金(負債)を上手く作ることができれば、純資産(手元のお金)が減り、結果的に相続税の課税対象額を減少させる効果が期待できます。
例えば、純資産として1億円持っているとすれば、その1億円に対して課税がされます。
しかしその純資産を使いつつ借入(借金)をして不動産を購入した場合、課税対象となる純資産が圧縮されるので、その分相続税が軽減される可能性がある、ということですね。
⚪︎実際の活用例
では実際にどういった形になるかと言いますと…
(※あくまで大まかな流れになりますが)
純資産を所持している状態で銀行から借入を行い、借入+手持ちのお金で不動産を購入
↓
不動産の相続税評価額は、実勢価格より低く評価(貸家は30〜50%程度減額されることも)。さらに借り入れた分は「負債」として相続財産から控除
↓
結果的に、課税対象となる純資産が圧縮されるので相続税の減額が見込める
といった感じです。
特に、賃貸マンションは「他者に簡単に売ったり使ったりすることができない性質があるため、相続税上の評価が低くなりやすい」というメリットがあります。
もちろん実際所持する物件などはご自身の相続状況や資産状況などを考慮した上で変わってはきますが、こうした評価の差で節税を図る、というのが相続税対策の大まかな仕組みになります。
⚪︎注意点
以上のように、相続税を計上するにあたり不動産を所持することはとても有益ではありますが、注意すべき部分もいくつかあります。
・借り入れたお金を被相続人自身が使う必要がある
→亡くなる直前の形式的な借入は否認される可能性があります。
・不動産投資のリスクや返済能力も考慮する必要がある
→節税目的だけで借金をすると、残された相続人が苦しむことがあります。シンプルに相続という広義的な意味でも、親族間であらかじめ資産をどうするのか話し合っておくといいかもしれません。
・税務署に否認されないように、専門家(税理士・弁護士・不動産鑑定士など)のアドバイスを受けながら進める
→不動産に対する評価は比較的優しく設定されているものの、状況によっては認められないこともありますので、まずは不動産購入を含めてのご相談を推奨いたします。
…いかがでしたでしょうか?
借入で不動産等に資産を組み替えることで相続税評価を圧縮し、相続税を軽減できるのはとても助かる一方で、考慮しなければならない部分もたくさん存在します。それでも将来の資産を少しでも残しておきたい、活用できる形にしておきたいということはとても大切な事だと思いますので、そういったお悩みの解決に関して私たち不動産の専門家が少しでもお手伝いできれば幸いです。
資産状況の確認などについてのお問い合わせは、ぜひコンサルもできる弊社までお気軽にお問合せください!(^^)