こんにちは! 今回は確定申告の種類である「青色申告」と「白色申告」についてお伝えしていきますね。
不動産投資をはじめ、副業やフリーランス、個人事業を始めると避けて通れないのが「確定申告」です。その中でもよく聞くのが「青色申告」と「白色申告」という2つの方法ではないでしょうか。聞いたことはあるけれど、違いがよくわからない…という方も多いと思います。
そこでこの記事では、それぞれの申告方法の特徴や違いから向き不向きまで、簡単ながらご紹介していきます。
⚪︎白色申告とは?
白色申告は、もっともシンプルな申告方法です。帳簿づけも簡単で、特別な届出も必要ありません。副業や開業初期など、まだ事業規模が小さい人にとっては手軽に始められるというメリットがあります。
特徴として下記が挙げられます。
①簡易な帳簿(収支内訳書)でOK
②青色申告特別控除などの特典はなし
③提出書類も少なめ
*白色申告が向いている人
・副業での所得が少額(年間20万円以下 ※給与所得者の場合)
・会計や簿記が苦手で、複式簿記に自信がない
・とにかく手間をかけずに申告したい
・開業したばかりでまだ経費や赤字が少ない
⚪︎青色申告とは?
青色申告は、所定の届出をして正式に承認されることで利用できる申告方法です。記帳のルールが厳しい代わりに、多くの節税メリットを受けられるのが特徴です。
特徴として以下が挙げられます。
①事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要
②原則、複式簿記での記帳(簡易簿記でも可)
③最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
④家族への給与が「経費」として認められる(専従者給与)
⑤赤字を翌年以降に繰り越せる(最長3年)
*青色申告のメリット
①最大65万円の青色申告特別控除
青色申告をして複式簿記で帳簿をつけ、期限内に申告すれば、最大で65万円の所得控除が受けられます。これだけで税額が大きく変わる可能性があります。
※e-Taxを使わず紙提出の場合や簡易簿記の場合は10万円 or 55万円の控除になります。
②家族への給与が経費にできる
配偶者や親族が事業を手伝ってくれている場合、白色申告では「専従者控除」として定額までしか認められません。しかし青色申告なら「専従者給与」として実際の給与額を経費に計上できます。
③赤字を翌年以降に繰り越せる
事業で赤字が出た年、その損失を翌年以降の黒字と相殺(繰越控除)できます。これは青色申告者だけの特典です。
*青色申告が向いている人
・本業または副業で一定の収入がある
・経費や赤字をしっかり計上したい
・家族に手伝ってもらっていて給与を払っている
・節税をしっかり意識したい
・会計ソフトを使って帳簿管理ができる
※会計ソフト(例:freee、マネーフォワード、弥生など)を使えば、簿記の知識がなくても青色申告にチャレンジしやすくなります。
*青色申告をするにはどうすればいい?
青色申告を始めるには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は、開業から2か月以内、もしくは青色申告を始めたい年の3月15日までです。
開業届を出していない場合は「開業届」とセットで出しましょう。
いかがでしたか?
白色申告は確かに簡単ですが、節税効果や将来の拡大を考えると、青色申告のメリットは非常に大きいです。今は会計ソフトの導入で、複式簿記のハードルもかなり下がっています。
初めての確定申告で迷っている方は、まず自分の収入や将来の事業計画を考えたうえで、どちらが適しているか判断しましょう。迷った場合でも、最初から青色申告を選んでおくことで、将来の選択肢が広がるかもしれません。
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