建築に必要な二つの重要書類:「確認済証」と「検査済証」とは?

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こんにちは!

家を建てるときや建物をリフォームする際、「確認済証」と「検査済証」という言葉を耳にしたことはありませんか?

どちらも建物の合法性や安全性を担保する大切な書類ですが、似たような名前のため混同しがちです。しかし、この二つは取得のタイミングも役割もまったく異なり、どちらも欠かせない存在です。そこで今回は「確認済証」と「検査済証」がそれぞれどのような意味を持ち、なぜ必要なのかについてお伝えしていきますね。

▽着工前に必要な「確認済証」とは?

「確認済証(かくにんずみしょう)」とは、これから建てようとする建物の計画が建築基準法などの法令に適合していることを、行政または指定された検査機関が確認し、交付する書類です。イメージとしては、建築の「スタート許可証」のようなもの。

この確認がなければ、建築工事を始めることはできません。もし無許可で工事を始めてしまうと、違法建築として工事の中止や建物の解体命令を受けることもあります。

*確認済証を取得する流れ*

建築主(施主)が建築士に設計を依頼

建築士が設計図面や各種計算書を作成

建築主の代理として、行政または指定検査機関に「建築確認申請」を提出

提出された図面や資料が法令に適合しているか審査される

問題がなければ「確認済証」が交付され、着工可能となる

▽完成後に必要な「検査済証」とは?

建物が完成したら、それで終わりではありません。「検査済証(けんさずみしょう)」とは、建築工事が完了した後に、計画どおりかつ法令通りに建てられているかを確認する「完了検査」に合格したことを示す証明書です。これは、建物の「使用許可証」のような役割を持ちます。

いくら計画が完璧でも、実際の施工がそれに沿っていなければ意味がありません。検査済証は「ちゃんとルールどおりに建てられていますよ」という最終確認なのです。

*完了検査と検査済証の流れ*

工事完了後、建築主または施工者が完了検査を申請

検査員が現地に出向き、以下の点をチェック

図面通りに施工されているか

採光や換気、防火・バリアフリーなどの基準に適合しているか

他の法令・条例にも違反していないか

問題がなければ「検査済証」が交付され、建物が正式に使用可能となる

・検査済証がないとどうなるの?

「検査済証を取らなくても住めるんじゃないの?」と思うかもしれませんが、それは非常にリスクが高い行為です。以下のようなデメリットがあります。

住宅ローンが下りない:一部の金融機関では、検査済証がないと融資を拒否する場合があります。

将来の売却に支障:中古物件として売るとき、検査済証がないと買い手が付きにくく、価格も下がる傾向に。

増改築ができない:検査済証がないと、合法な建物か判断できず、増築やリフォームの許可が下りにくくなります。

保険加入の制限:火災保険や地震保険の契約条件に影響することがあります。

安心して建物を使うためには、検査済証の取得が不可欠なのです。

▽まとめ!

「確認済証」と「検査済証」について、それぞれの役割についてまとめると以下のようになります。

①いつ必要?

確認済証:着工前

検査済証:完成後

②何を確認する?

確認済証:計画が法律に適合しているかどうか

検査済証:工事が計画通り、かつ適法に行われたかどうか

③役割は?

確認済証:建築のスタート許可証

検査済証:使用の最終許可証

「確認済証」と「検査済証」は、建築における二つのチェックポイントです。これらの証明書があることで、建物が法令に準じて安全に設計・施工されたことが保証されます。建築主としては、自分の資産と家族の安全を守るためにも、きちんとした手続きを踏むことが大切です。

これから建築やリフォームを考えている方は、信頼できる建築士や施工会社と連携し、必要な証明書をしっかり取得しましょう。また、中古住宅を購入する場合でも、これらの書類がそろっているかを必ず確認するようにしましょう。

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