贈与税について 仕組みと注意点のお話

ブログ 不動産投資初心者向け講座

こんにちは!

今回は前にお話しした譲渡税に続き、不動産を売却した後の贈与税についてお伝えします。

長年住んだ家を売って得たお金を、大切な人に贈りたいと思う方も多いでしょう。ですが、その「贈与」には贈与税がかかる場合があります。知らずに行うと、思わぬ税金が発生してしまうこともあったりします。

この記事ではそういった、不動産売却後にお金を贈与する際の基本ルールや注意点、節税対策を大まかにではありますがご紹介していきます。

⚪︎贈与税の基本

贈与税は、個人間で財産を無償で渡したときに、もらった人に課税される税金です。不動産売却で得た現金も贈与税の対象になります。

贈与税には次の2つの課税方式があります。

①暦年課税
 ・毎年1月~12月の贈与額に基づく課税方式
 ・年間110万円までは非課税
 ・110万円を超えた分に段階的な税率が適用されます

②相続時精算課税
 ・原則60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与に適用
 ・累計2500万円までは非課税(超えた分は一律20%)
 ・贈与された財産は将来の相続財産に合算されます

どちらの方式が適しているかは、家族関係や贈与額、相続の計画などで異なります。

判断に迷うときはぜひ、専門家に相談しましょう。

⚪︎贈与時の注意点

不動産売却後の現金を贈与する際には、いくつかのリスクに注意が必要です。

・名義預金とみなされる恐れ
 贈与のつもりで家族名義の口座に振り込んでも、使い道を管理していたり契約書がなかったりすると「実質は贈与ではない」とされ、将来の相続税対象になる可能性があります。贈与契約書を作成し、受け取った人が自由に使える状態にしておきましょう。

・不動産をそのまま贈与する場合
 評価額(固定資産税評価など)をもとに贈与税がかかります。また、登録免許税や不動産取得税なども発生するため、現金より手間やコストが大きくなることがあります。

・贈与税の申告
 贈与を受けた人は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に申告と納税が必要です。忘れると、追徴課税の可能性があります。

⚪︎贈与税を抑えるための対策

・暦年贈与を活用
 毎年110万円以内で少しずつ贈与する方法です。ただし、毎年同じタイミング・金額で渡すと「定期贈与」とみなされるリスクがあるので注意。

・相続時精算課税を使う
 将来的な相続も見据えて、2500万円までの贈与を非課税で行える制度。ただし相続時には合算されるため、総合的な税額に注意しましょう。

・贈与の特例を利用
 ・住宅購入資金
 ・教育資金の一括贈与
 ・結婚・子育て資金の一括贈与 など
 条件を満たせば、贈与税がかからないこともあります。

・生前贈与加算に注意
 相続開始前3年以内(2024年以降は7年以内)の贈与は、相続税の対象に加算されます。そのため、タイミングも大切です。

前回、今回と取得にかかる税金のお話をしてきましたが、少し難しい部分があったかもしれません。また、それぞれの税の負担は個々の状況によって大きく変わってきます。

譲渡税や贈与税の仕組み、注意点を理解し、計画的に進めることはとても大切なことですので、早めに専門家に相談し、安心して贈与・譲渡を実現できるようにしておくといいでしょう。

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