こんにちは! 前回の記事の最後にお伝えしました通り、今回は「3000万円特別控除」についてお話ししていきますね。
「子どもが独立した」「老後に備えて住み替えたい」──そんな理由でマイホームの売却を検討する方は多いでしょう。ですが、家を売って利益(譲渡益)が出ると、譲渡所得税という税金がかかる可能性があります。ここでぜひ知っておきたいのが、「3000万円特別控除」という制度。うまく活用すれば、売却益が出ても税金がかからないケースもあるのです。
⚪︎そもそも「3000万円特別控除」とは?
「3000万円特別控除」とは、マイホームを売却したときの譲渡所得から最大3000万円までを控除できるという制度のことをいいます。極端な話になりますが、譲渡所得が3000万円以下なら、税金が一切かからない可能性も出てくるくらい便利な制度です。
たとえば家を4000万円で売却し、購入時の費用や売却にかかった経費を差し引いて譲渡所得が2500万円だった場合、控除を使えば課税対象はゼロになります。
⚪︎特別控除を受けるための6つの条件
このようにとても助かる制度ではありますが、誰でも無条件で使えるわけではありません。
以下の条件をすべて満たす必要があります。
・住んでいた家を売ること
→別荘や賃貸物件など、自分が住んでいなかった家は対象外です。
・売った年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること
→相続などで取得した場合でも、前の持ち主の所有期間を引き継げるケースがあります。
・過去2年以内に同じ特例を使っていないこと
→親族など特別な関係のある相手に売っていないこと
・売却代金が1億円以下であること
・必ず確定申告を行うこと
→申告しないと控除は受けられません。
⚪︎譲渡所得ってどうやって計算するの?
基本の計算式は以下の通りになります。
【譲渡所得=売却価格 −(購入費+売却にかかった費用)】
購入費には建物の購入代金、リフォーム費用、登記費などが含まれます。ただし建物は年数によって価値が下がる「減価償却」を考慮する必要があります。
売却費用には仲介手数料、解体費、測量費などが該当します。
この譲渡所得から3000万円を差し引いた残りに対して、税金がかかる仕組みです。
⚪︎注意点とアドバイス
3000万円特別控除は非常にメリットの大きい制度ですが、使う際にはいくつか注意が必要です。
①確定申告が必須
忘れると控除は無効になってしまいます…。
②他の特例との併用は原則不可
例えば、「買い替え特例」との併用はできませんので確認が大切です。
③書類の準備は早めに
契約書や領収書、住民票の写しなどが必要になることがありますので、事前に専門家に相談したり、行政にご相談頂くといいでしょう。特に複雑だと思われるケースでは、プロのアドバイスを受けましょう。
いかがでしたでしょうか?
マイホームの売却時に使える「3000万円特別控除」は、条件を満たせば大きな節税が可能になる制度です。知らずに売却してしまうと思わぬ税負担が発生することも。しっかり情報を確認し、適切な手続きを行うことで、大きな負担を抱えないようにしたいものです。
わからないことがあれば各専門家へご相談頂くとしかるべきサポートを行なってくれますので、ぜひ利用を検討してみてくださいね。
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